派遣会社の離職票発行についての質問ですこ
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派遣会社の離職票発行についての質問ですこの不況で会社都合で企業先から契約終了を宣告された場合、正社員など直接雇用の場合は概ねすぐ発行されますが、派遣会社はどこも、離職票の発行は、1ヶ月の猶予期間を経ないと発行してくれないのでしょうか?より良いリノベーションの仕事
派遣社員は即戦力として期待されているポジションです。
A:
ここで質問するのもいいのですが、知恵袋を探したらどうですか。回答が沢山でてます。3/31日に法改正で「派遣期間内で次の仕事を紹介できず終了し本人がその派遣会社で働く事を希望しない場合。」10日以内に発行してくれます。その派遣会社で就業を希望する場合は1ヶ月待機で離職票発行になります。以前は直ぐに離職票発行をお願いすると、自己都合退職になり給付制限が掛かったのがなくなったのです。<補足>厚生労働省のパンフレットです。参考にしてください。
以前は1ヶ月待機をたてに取り、全然関係ない職種を紹介し自己都合退職に持ち込もうとした担当者もいました。しかし今は、派遣会社が次の仕事紹介できない状態に陥っており担当者から離職票発行の意思確認をされる会社もあるそうです。私も4月に問い合わせた時1ヶ月待機があるって言われました。離職票が届いたのが終了後2ヶ月です。現在は、改正前と改正後の手続きの方が入り混じっている状態だと思います。発見した!ブライダルコーディネーターの派遣 担当官によって判断が違ってくる場合があるので、厚生労働省のパンフレットについて確認してみてはいかがですか。派遣会社によっては、会社都合により解雇で直ぐ発行してくれる所もあります。このパンフレットの内容を見ても前と変わらないように見えますが1ヶ月待機がなくなった解釈になると思います。また、特定理由者、従者になるためには下記の用件も満たさなければなりません。期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 (8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。) Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※) (※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。